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【フラット35】は団信付きの住宅ローンになりました。
【フラット35】において、平成29年10月1日申込受付分から制度改正を行います。
【フラット35】は団信付きの住宅ローンになりました。
(平成29年10月1日以後に【フラット35】をお申込みの方に適用されます。)
(平成29年10月1日以後に【フラット35】をお申込みの方に適用されます。)
- 【フラット35】を平成29年10月1日以後にお申込みいただいたお客さまから、
- 月々の【フラット35】のお支払いに団体信用生命保険の加入に必要な費用が含まれるため、年払いでの団信特約料のお支払いが不要になりました。
- 保障内容も充実し、ますます【フラット35】が利用しやすくなりました。
※健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も【フラット35】をご利用いただけます。
【フラット35】の団体信用生命保険(新機構団体信用生命保険制度)とは
【フラット35】の団体信用生命保険(新機構団体信用生命保険制度)は、ご加入者が死亡・所定の身体障害状態になられた場合など※1に、住宅の持ち分、返済割合などにかかわらず、以後の【フラット35】の債務の返済が不要となる生命保険です。
住宅金融支援機構が保険契約者・保険金受取人、【フラット35】の団体信用生命保険のご加入者が被保険者となり、支払われた保険金※2が債務の返済に充当される仕組みです。 【フラット35】の団体信用生命保険には、新機構団信と新3大疾病付機構団信の2つがあります。
※1 新3大疾病付機構団信は、死亡・所定の身体障害状態に加え、 3大疾病が原因で一定の要件に該当した場合お
よび公的介護保険制度に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態などになられた場合も残りの返済
が不要となります。
※2 死亡保険金、身体障害保険金、 3大疾病保険金および介護保険金をいいます。